押印がなくても契約書は有効です―。
 
内閣府と法務、経済産業両省は19日、押印に関するQ&A形式の資料を公表した。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、企業にテレワークが広がる中、押印のためだけに出社するのは非効率との指摘を踏まえた対応。押印省略に企業の理解を促すことで、働き方改革を推進する狙いだ。
 
押印は、本人が契約書などの書類を作成したことを証明する手段として広く用いられている。Q&Aでは、テレワーク推進の観点から、他の手段で代替することが有意義だと指摘している。
 
具体的には、新規取引の場合は運転免許証に記載された氏名や住所など本人情報の記録や保存、継続取引の場合はメール本文や送受信記録などの保存を提案。電子署名の活用も有効だとしている。(2020年6月19日 共同通信)
 
※テレワークと同様に、新しい働き方として注目すべき内容だ。今後、公文書のあり方も議論されるべきで、その姿も変わってこよう。