男性の育児休業の取得を進めるため、厚生労働省は企業に対し、働き手に取得を個別に働きかけることを法律で義務づける方針を固めた。子どもが生後8週までなら、2週間前までの申請で取れる「男性産休」も新設する。取得を後押しする制度を整え、男性が休みたいと言いづらい職場の雰囲気を変える狙いがある。
 
育休は、子どもが原則1歳になるまで男女とも取得できるが、男性の育休取得率は2019年度で7・48%にとどまる。(2020年12月11日 朝日新聞抜粋)
 
※法的整備はもちろん必要だが、男性側の意識を変える必要もあるのではないか。積極的な育休取得の行動を起こしていただきたい。