亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、7月に始まる。故人のお金は遺産分割の対象になるため、口座が凍結されてしまう。葬儀代の支払いなどに使えず、困る遺族もいた。約40年ぶりの相続法見直しで、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せる。
 改正相続法は2018年に成立し、法務省が今年7月施行に向けて上限額など制度の詳細を詰めてきた。全国銀行協会も、手続きや必要書類の告知を始めた。
 故人(被相続人)の口座は、銀行が死去を知った時点で凍結される。お金をおろすには、預貯金などの遺産分割協議を遺族間で終えて、必要書類を出すのが原則だ。協議が長引くと、遺族が生活費や葬儀代の支払いに困る事態もあった。
 新たな払戻制度だと、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、相続人は自らの法定相続分をおろせる。
 例えば、相続人が長男と長女の2人で、被相続人の預貯金が600万円だと、長男は3分の1のうち、法定相続分である2分の1(100万円)をおろせる。長女の同意は不要だ。同一金融機関での上限は1人150万円。複数の金融機関に口座があれば、別々に計算できる。

(2019年6月16日 朝日新聞)

※相続についてはやや不合理と思われる内容があったが、この7月、また来年の4月でいくつかのことが改正される。預貯金払い出しもそのひとつ。さらに、「特別寄与制度」「配偶者居住権」等がある。後日、記事にアップしたい。